D282-3令和8年改定コンタクトレンズ検査料
医科 › 点数表
別に算定
D282-3令和8年改定| コンタクトレンズ検査料1 | 200点 |
| コンタクトレンズ検査料2 | 180点 |
| コンタクトレンズ検査料3 | 56点 |
| コンタクトレンズ検査料4 | 50点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。
D255精密眼底検査(片側)56点点数表から「D282-2」D282-2行動観察による視力検査別に算定点数表までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。A000初診料291点点数表の注9 及びA001再診料76点点数表の注7に規定する夜間・早朝等加算施設基準夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料は算定できない。A000初診料291点点数表は算定せず、「A001」に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表又は「A0A002外来診療料77点点数表を算定する。D282-2行動観察による視力検査別に算定点数表までに掲げる眼科学的検査D264精密眼圧測定82点点数表及び精密D257細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)110点点数表D256眼底カメラ撮影別に算定点数表を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療K259角膜移植術52,600点点数表を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒D255精密眼底検査(片側)56点点数表から「D282-2」行動観察A000初診料291点点数表は算定せず、「A001」に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表又は「A002」A002外来診療料77点点数表を算定する。