D264令和8年改定

精密眼圧測定

医科 › 点数表
82
令和8年改定82
通知算定上の留意事項
(1) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーター
を使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼
球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数
により算定する。
(2) 「注」の加算は、水分を多量に摂取させた場合、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等
の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測
定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。