D257令和8年改定細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
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110点
令和8年改定110点
通知算定上の留意事項
(1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙灯顕微鏡検査を行った場合には、
検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。
検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。
(2) 細隙灯を用いた場合であって写真診断点数表
ルム代等については、眼底カメラ撮影点数表
E001写真診断別に算定点数表を必要として撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影点数表
D256眼底カメラ撮影別に算定点数表の例により算定する。(3) 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施し
て再検査を行った場合は、再検査1回に限り「D273」細隙灯顕微鏡検査(前眼部)点数表
より算定する。
て再検査を行った場合は、再検査1回に限り「D273」細隙灯顕微鏡検査(前眼部)点数表
D273細隙灯顕微鏡検査(前眼部)48点点数表により算定する。