D257令和8年改定

細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

医科 › 点数表
110
令和8年改定110
通知算定上の留意事項
(1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙灯顕微鏡検査を行った場合には、
検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。
(2) 細隙灯を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィ
ルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
(3) 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施し
て再検査を行った場合は、再検査1回に限り「D273」細隙灯顕微鏡検査(前眼部)
より算定する。