D256令和8年改定眼底カメラ撮影
医科 › 点数表
別に算定
D256令和8年改定| アナログ撮影 | 54点 |
| デジタル撮影 | 58点 |
| 蛍光眼底法の場合 | 400点 |
| 自発蛍光撮影法の場合 | 510点 |
| 広角眼底撮影加算 | +100点 | 注2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。 |
注1 使用したフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)
注2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
E400フィルム別に算定点数表へプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルム点数表E400フィルム別に算定点数表の費用は別に算定できない。E400フィルム別に算定点数表及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。E400フィルム別に算定点数表を使用した場合は、フィルム点数表E400フィルム別に算定点数表の費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。