D256令和8年改定

眼底カメラ撮影

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
アナログ撮影54
デジタル撮影58
蛍光眼底法の場合400
自発蛍光撮影法の場合510
加算
広角眼底撮影加算+100点

注2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)

注2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。
(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。
(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。
(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。
(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。
(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。
(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察のために広角眼底撮影を行った場合