D417令和8年改定

組織試験採取、切採法

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
皮膚(皮下、筋膜、腱及び腱鞘を含む。)500点
筋肉(心筋を除く。)1,500点
骨、骨盤、脊椎4,600点
後眼部650点
その他(前眼部を含む。)350点
耳400点
鼻、副鼻腔400点
口腔400点
咽頭、喉頭650点
甲状腺650点
乳腺650点
直腸780点
精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)400点
末梢神経1,620点
心筋6,000点
加算
乳幼児加算+100点

注6 歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注6 歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。