D324令和8年改定血管内視鏡検査
医科 › 点数表
2,040点
令和8年改定2,040点
告示厚生労働省告示
注1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表及び
エックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
通知算定上の留意事項
「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、
カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。
カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。