D324令和8年改定

血管内視鏡検査

医科 › 点数表
2,040
令和8年改定2,040
告示厚生労働省告示

注1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

注2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及び
エックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

通知算定上の留意事項
「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、
カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。

届出書類

様式24心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
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