施設基準
D206R6R8心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
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D206R6R8【告示出典: R8 k2_5検査】
六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査点数表D324血管内視鏡検査2,040点点数表加算及び長期継続頭蓋内脳波検査施設基準D235-2長期継続頭蓋内脳波検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
1心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査点数表D324血管内視鏡検査2,040点点数表加算に関する施設基準
(1) 循環器内科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該医療機関が心臓血管外科を標榜しており、心臓血管外科の経験を5年以上有する常
勤の医師が配置されていること。ただし、心臓血管外科を標榜しており、かつ、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている他の保険医療機関と必要かつ密接な連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制をとっており、緊急時に対応が可能である場合は、この限りでない。
2届出に関する事項
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査点数表D324血管内視鏡検査2,040点点数表加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。