B001-2-7令和8年改定B001-2-7令和8年改定| 外来リハビリテーション診療料1 | 74点 |
| 外来リハビリテーション診療料2 | 111点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリ
テーション(区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーショ
ン料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料2については14日間に1回に限り算定する。
注2 外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料2は、算定しない。
注3 外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料1は、算定しない。
B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的なB001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料1の対象患者は、状態が比較的安定している患者であH000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリH003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に掲げるリハビリテーション(以下「疾B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料1を算定した日から起算して7日間は、疾患別リハビA000初診料291点点数表、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表又は「A002」A002外来診療料77点点数表は算定できないものとし、当該7日間は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表、「A001」A001再診料76点点数表又は「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用をB001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料2の対象患者は、状態が比較的安定している患者であB001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料2を算定した日から起算して14日間は、疾患別リハビA000初診料291点点数表、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表又は「A002」A002外来診療料77点点数表は算定できないものとし、当該14日間は「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表、「A001」A001再診料76点点数表又は「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用をB001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料1及び2を算定している場合は、疾患別リハビリテーB001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料1及び2を算定している場合は、医師は疾患別リハビ