疑義解釈その42024-05-10 発出令和6年改定改定

歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様 式4)の「8 医療安全対策に係る体制」の「① 公益財団…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様 式4)の「8 医療安全対策に係る体制」の「① 公益財団法人日本医療 機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録状況」 について、登録完了年月日を記載することとなっているが、当該施設基準 の新設に伴い、登録しようとする歯科医療機関数が多く、「参加登録申請 書」を郵送後、本登録までに時間を要する場合、本登録完了まで当該施設 基準の届出を行うことができないのか。

回答

歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請が行われ、「参加 登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録完了時に機構から送付される 「仮登録のお知らせ」の電子メールの受信日を「登録完了年月日」欄に記載 し、日付の前に(仮登録)と記載することで差し支えない。その場合は、当 該機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メール(又はその写し) を本登録が完了するまで保存すること。 また、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構 から送信されるが、仮登録から一定期間が経過しても本登録が完了した旨 の電子メールが届かない場合は、当該機構に問い合わせを行うこと。 なお、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)は、当該機 構の Web ページでも確認が可能である。(本登録完了から約1か月程度で掲 載。) (参考)公益財団法人日本医療機能評価機構 歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧 https://www.med-safe.jp/dental/contents/register/index.html 【周術期等口腔機能管理料】

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