疑義解釈その302025-10-20 発出令和6年改定改定

「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その 他の医療有資格者が医療安全管理者として配置さ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その 他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、こ の専従の医療安全管理者が、「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準におけ る「報告書確認対策チーム」が月1回程度開催する報告書管理の評価に係るカンファ レンスに構成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に規定する医療安 全管理者の業務に該当するか。

回答

該当する。

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