「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表師その 他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、こ の専従の医療安全管理者が、「A234-5」報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準におけ る「報告書確認対策チーム」が月1回程度開催する報告書管理の評価に係るカンファ レンスに構成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に規定する医療安 全管理者の業務に該当するか。
G100
A234-5
該当する。
A234