疑義解釈その222025-03-24 発出令和6年改定改定
歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付につい て(その4)」(令和6年5月 10 日事務連絡)別添4…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付につい て(その4)」(令和6年5月 10 日事務連絡)別添4の問2において、本 登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事 業への参加登録の申請を行い、 「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、 仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届出を行うこと ができるとされているが、当該機構の Web ページから参加登録の申請のみ を行い、「参加登録申請書」の郵送を行っていない場合についてはどのよ うな対応をすればよいのか。
答
回答
当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、 「参加登録申請書」 を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参 加登録申請書」の郵送を行う必要がある。 なお、当該事業に参加するためには、当該機構の Web ページで参加登録の 申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、 本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信 される。 また、本登録完了から約1か月程度で、本登録が完了した歯科医療機関 (参加登録歯科診療所)として、当該機構の Web ページに掲載される。 (参考)公益財団法人日本医療機能評価機構 歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧 https://www.med-safe.jp/dental/contents/register/index.html