疑義解釈その112026-07-30 発出令和8年改定改定

医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関と の連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行 う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院 同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」による ものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関と の連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行 う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院 同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」による ものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。

答

回答

「疑義解釈資料の送付について」(令和8年7月 27 日厚生労働省医政局地 域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1の問 16 において、 「医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相互立入については、 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」に限ら ず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもその一部に なり得る」とされており、 「特定機能病院における医療安全のためのピアレ ビュー推進事業」と同様に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体 制を構築し、相互に評価等を行う取組についても、 「当該連携」には含まれ ない。 (参考)「疑義解釈資料の送付について」(令和8年7月 27 日厚生労働省医 政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1