疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日において現に基本診 療料等の届出を行っていることとされているが、単に届…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日において現に基本診 療料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば 経過措置の対象となるのか。

回答

当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当 該診療報酬を算定している場合は、経過措置の対象となる。 【歯科外来診療医療安全対策加算】

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