疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報 告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A234-5」報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準における「報 告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号「A234」 医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねることは可 能か。
答
回答
当該カンファレンスに、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて 患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、 看護師等が参加している場合に限り可能。ただし、医療安全対策加算の施設 基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を記録に残すこと。