医療安全対策地域連携加算1の施設基準において「他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機…
質問
医療安全対策地域連携加算疑義解釈医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関と の連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行 う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院 同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」による ものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。医科診療報酬点数表関係1の施設基準において「他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算疑義解釈医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関と の連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行 う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院 同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」による ものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。医科診療報酬点数表関係1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること」、また「(3)において連携を行っている他の医療安全対策加算1及び2に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要時に医療安全対策に関する助言を行う体制を有すること」とあるが、これらの評価及び助言は、医療安全管理者又は医療安全管理部門に配置されている職員が実施する必要があるか。
回答
医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施されていること。なお、各部門の安全管理の担当等が同行して実施していても差支えない。