疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定
医療安全対策地域連携加算1の施設基準において「他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る医-2届出を行っている保険…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
医療安全対策地域連携加算1の施設基準において「他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る医-2届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること」、また「(3)において連携を行っている他の医療安全対策加算1及び2に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要時に医療安全対策に関する助言を行う体制を有すること」とあるが、これらの評価及び助言は、医療安全管理者又は医療安全管理部門に配置されている職員が実施する必要があるか。
答
回答
医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施されていること。なお、各部門の安全管理の担当等が同行して実施していても差支えない。【地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算等】