疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

前問のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総 合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーション…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

前問のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総 合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者 に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リ ハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症 日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾 患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他 の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リ ハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよい か。

回答

署名の取扱いについては、「疾患別リハビリテーションを初めて実施する 場合」に該当するものとして取り扱うこと。

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