E101-2令和8年改定

ポジトロン断層撮影

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式36ポジトロン断層撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。)
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関連疑義解釈

その1区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影における「放射性医薬 品管理者」とは、どのような者をいうのか。
問: 区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影における「放射性医薬 品管理者」とは、どのような者をいうのか。
その3「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジ…
問: 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・ 磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤 を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、 「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイド ライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であ ること。」とあるが、PET装置の更新等により再度認証を受ける必要が ある場合、再度認証を受けるまでの期間の取扱いについてどのように考え ればよいか。
その3「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジ…
問: 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・ 磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤 を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、 「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイド ライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であ ること。」とあるが、現時点で関係学会による認証基準が定められていな いPET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については どのように考えればよいか。

参照元(3件)