D291-3令和8年改定内服・点滴誘発試験
医科 › 点数表
1,000点
D291-3令和8年改定D291-3内服・点滴誘発試験施設基準 › 特掲診療料 › 検査の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。[内視鏡検査に係る共通事項(「D295」から「D325」まで)]D313大腸内視鏡検査別に算定点数表の「1」のイ、ロ及びハについては、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。A000初診料291点点数表(注5に規定する2つ目の診療科に係る初診料点数表A000初診料291点点数表を含む。)を算定した日に限り、算定できる。A000初診料291点点数表と同様であり、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注9又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注7に規定する夜間・早朝等加算施設基準A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合にあっては、通則5の休日加算、時間外加算又は深夜加算は算定しない。D295関節鏡検査(片側)912点点数表から「D323」乳管鏡検査点数表D323乳管鏡検査960点点数表までに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数であり、内視鏡検査の通則における費用は含まない。ただし、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の検査である場合「所定点数」は、「D295」関節鏡検査(片側)点数表D295関節鏡検査(片側)912点点数表から「D323」乳管鏡検査点数表D323乳管鏡検査960点点数表までに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数の 100 分の 90 に相当する点数とする。D325肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法3,600点点数表までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個数にかかわらず、1回の内視鏡検査について「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定点数を別に算定する。イ 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、主たる検査の所定点数のみにより算定する。ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、「E000」透視診断点数表E000透視診断110点点数表は算定しない。エ 写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は除く。)を 10 円で除して得た点数を加算して算定するが、「E002」撮影及び「E001」写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表は算定しない。オ 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。D306食道ファイバースコピー800点点数表、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピー点数表D308胃・十二指腸ファイバースコピー1,140点点数表、「D310」小腸内視鏡検査点数表D310小腸内視鏡検査別に算定点数表、「D312」直腸ファイバースコピー点数表D312直腸ファイバースコピー550点点数表又は「D313」大腸内視鏡検査点数表D313大腸内視鏡検査別に算定点数表を行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。