(1) 貼付試験、皮内反応、リンパ球幼若化検査等で診断がつかない薬疹の診断を目的とした
場合であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して被疑薬を内服若しくは点滴・静注した場合に限り算
定できる。 (2) 検査を行うに当たっては、内服・点滴誘発試験施設基準D291-3内服・点滴誘発試験施設基準 › 特掲診療料 › 検査の危険性、必要性、検査方法及びその他
の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、
その文書の写しを診療録に添付すること。
[内視鏡検査に係る共通事項(「D295」から「D325」まで)] (1) 本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査加算は、
所定点数に含まないものとする。
(2) 内視鏡検査の「通則2」による算定において、「D313」大腸内視鏡検査点数表D313大腸内視鏡検査別に算定点数表の「1」の
イ、ロ及びハについては、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査につ
いては、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。 (3) 通則3の当該保険医療機関以外の医療機関で撮影点数表E002撮影別に算定点数表した内視鏡写真について診断を行った
場合の点数は、「A000」に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表(注5に規定する2つ目の診療科に係る初診点数表A000初診料291点点数表
料を含む。)を算定した日に限り、算定できる。 (4) 「通則5」の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対する内視鏡検査(「D296-3」、「D3
24」及び「D325」を除く。以下、「通則5」に係る留意事項において、「内視鏡検
査」という。)の休日加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算又は深夜加算は、次の場合に算定できる。ただし、
内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料又は深夜に行われた場合
には算定できない。
(ア) 休日加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算又は深夜加算が算定できる初診点数表A000初診料291点点数表又は再診点数表A001再診料76点点数表に引き続き行われた
緊急内視鏡検査の場合
(イ) 初診点数表A000初診料291点点数表又は再診点数表A001再診料76点点数表に引き続いて、内視鏡検査に必要不可欠な検査等を行った後速やかに
内視鏡検査(休日に行うもの又はその開始時間(患者に対し直接施療した時をいう。)
が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、
当該初診点数表A000初診料291点点数表又は再診点数表A001再診料76点点数表から内視鏡検査の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該
内視鏡検査の開始時間が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表手続きの後の場合を含む。) (5) 「通則5」の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対する内視鏡検査の休日加算又は深夜加算は、病状の急変
により、休日に緊急内視鏡検査を行った場合又は開始時間が深夜である緊急内視鏡検査を
行った場合に算定できる。
ただし、内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場
合には算定できない。 (6) 「通則5」の休日加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算又は深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診料点数表A000初診料291点点数表と
同様であり、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注9又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注7に規定する夜間・
早朝等加算を算定する場合にあっては、通則5の休日加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算又は深夜加算は算
定しない。 (7) 「通則5」の休日加算、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算又は深夜加算に係る「所定点数」とは、「D295」
関節鏡検査(片側)点数表D295関節鏡検査(片側)912点点数表から「D323」乳管鏡検査点数表D323乳管鏡検査960点点数表までに掲げられた点数及び各注による加
算を合計した点数であり、内視鏡検査の通則における費用は含まない。ただし、同一の患
者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の検査であ
る場合「所定点数」は、「D295」関節鏡検査(片側)点数表D295関節鏡検査(片側)912点点数表から「D323」乳管鏡検査点数表D323乳管鏡検査960点点数表ま
でに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数の100分の90に相当する点数とす
る。 (8) 内視鏡検査に際して第2章第11部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算定
する。
(9) 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料は、「D500」
薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表により算定する。 (10) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。
(11) 内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定で
きない。
(12) 「D295」関節鏡検査から「D325」肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓
カテーテル法までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。
ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個
数にかかわらず、1回の内視鏡検査について「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定
点数を別に算定する。
イ 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、
主たる検査の所定点数のみにより算定する。
ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、「E000」透視診
断は算定しない。
エ 写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は
除く。)を10円で除して得た点数を加算して算定するが、「E002」撮影点数表E002撮影別に算定点数表及び「E0
01」写真診断点数表E001写真診断別に算定点数表は算定しない。
オ 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影点数表E002撮影別に算定点数表した内視鏡写真について診断のみを行った場
合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医
療機関で受診していない場合は算定できない。 (13) 「D306」食道ファイバースコピー点数表D306食道ファイバースコピー800点点数表、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピー点数表D308胃・十二指腸ファイバースコピー1,140点点数表、
「D310」小腸内視鏡検査点数表D310小腸内視鏡検査別に算定点数表、「D312」直腸ファイバースコピー点数表D312直腸ファイバースコピー550点点数表又は「D313」大
腸内視鏡検査を行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コン
ゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、
使用される色素の費用は所定点数に含まれる。 (14) 内視鏡検査を行うに当たっては、関係学会のガイドライン等に基づき、必要な消毒及び
洗浄を適切に行うこと。
(15) 鎮静下に内視鏡検査を実施する場合には、モニター等で患者の全身状態の把握を行うこ
と。