D308令和8年改定胃・十二指腸ファイバースコピー
医科 › 点数表
1,140点
D308令和8年改定 | 胆管・膵すい管造影法加算 | +600点 | 注1 胆管・膵すい管造影法を行った場合は、胆管・膵すい管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技点数表 |
| 粘膜点墨法加算 | +60点 | 注2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 |
| 胆管・膵すい管鏡加算 | +3360点 | 注3 胆管・膵すい管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵すい管鏡加算として、3,360点を所定点数に加算する。 |
| 狭帯域光強調加算 | +200点 | 注4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 |
注1 胆管・膵すい管造影法を行った場合は、胆管・膵すい管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表及びエックス線診断の費用
(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
注2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
注3 胆管・膵すい管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵すい管鏡加算として、3,360点を所定点数に加算する。
注4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。