D312令和8年改定

直腸ファイバースコピー

医科 › 点数表
550点
令和8年改定550点
加算
粘膜点墨法加算+60点

注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

告示厚生労働省告示

注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。