D325令和8年改定肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
医科 › 点数表
3,600点
D325令和8年改定 | 新生児加算 | +10800点 | 注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。 |
| 乳幼児加算 | +3600点 | 注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。 |
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。
注2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
注3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフ
ィルムの所定点数により算定する。
J000創傷処置別に算定点数表については、「J000」創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表における手術後の患者に対するものとして翌日より算定できる。3 同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に実施された下記に掲げる穿刺と同一の処置としての穿刺については、いずれか一方のみ算定する。J005脳室穿刺900点点数表J006後頭下穿刺300点点数表J011骨髄穿刺別に算定点数表J012腎嚢胞又は水腎症穿刺420点点数表J013ダグラス窩穿刺240点点数表J016リンパ節等穿刺240点点数表J014乳腺穿刺200点点数表J015甲状腺穿刺150点点数表4 「D409」リンパ節等穿刺又は針生検点数表D409リンパ節等穿刺又は針生検240点点数表から「D413」前立腺針生検法点数表D413前立腺針生検法別に算定点数表までに掲げるものをCT透視下に行った場合は、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の所定点数を別途算定する。ただし、第2章第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の「通則2」に規定する場合にあっては、「通則2」に掲げる点数を算定する。