D325令和8年改定肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
医科 › 点数表
3,600点
令和8年改定3,600点
加算
| 新生児加算 | +10800点 | 注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。 |
| 乳幼児加算 | +3600点 | 注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。 |
告示厚生労働省告示
通知算定上の留意事項
(1) 造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。
(2) 検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。