| バルーン内視鏡によるもの | 6,800点 |
| スパイラル内視鏡によるもの | 6,800点 |
| カプセル型内視鏡によるもの | 1,700点 |
| その他のもの | 1,700点 |
| 内視鏡的留置術加算 | +260点 | 注2 3について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。 |
| 粘膜点墨法加算 | +60点 | 注3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 |
注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
注2 3について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。
注3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
D308胃・十二指腸ファイバースコピー1,140点点数表の点数は別に算定できない。