| S状結腸 | 900点 |
| 下行結腸及び横行結腸 | 1,350点 |
| 上行結腸及び盲腸 | 1,550点 |
| カプセル型内視鏡によるもの | 1,550点 |
| 粘膜点墨法加算 | +60点 | 注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 |
| 狭帯域光強調加算 | +200点 | 注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 |
| バルーン内視鏡加算 | +450点 | 注3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。 |
| 内視鏡的留置術加算 | +260点 | 注4 2について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。 |
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
注3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。
注4 2について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。
B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、脂質異常症点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表又は閉塞性睡眠時無呼D308胃・十二指腸ファイバースコピー1,140点点数表の点数は別に算定できない。