D313令和8年改定大腸内視鏡検査
医科 › 点数表
別に算定
D313令和8年改定| S状結腸 | 900点 |
| 下行結腸及び横行結腸 | 1,350点 |
| 上行結腸及び盲腸 | 1,550点 |
| カプセル型内視鏡によるもの | 1,550点 |
| 粘膜点墨法加算 | +60点 | 注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 |
| 狭帯域光強調加算 | +200点 | 注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 |
| バルーン内視鏡加算 | +450点 | 注3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。 |
| 内視鏡的留置術加算 | +260点 | 注4 2について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。 |
注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
注2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
注3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。
注4 2について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。
D308胃・十二指腸ファイバースコピー1,140点点数表の点数は別に算定できない。ア カプセル内視鏡を嚥下できない患者又はカプセル内視鏡が食道若しくは胃に長時間滞留する患者に対して、消化器内視鏡を経口的に挿入し、カプセル内視鏡の挿入及び配置に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている内視鏡的挿入補助具を用いてカプセル型内視鏡を十二指腸に誘導し、「2」のカプセル型内視鏡によるものを実施した場合に算定する。なお、15 歳未満の患者に対して実施する場合は、小児の麻酔及び鎮静に十分な経験を有する常勤の医師が1人以上配置されている保険医療機関において実施すること。イ 適応の判断及び実施に当たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守すること。ウ 内視鏡的挿入補助具を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。