施設基準D291-3R6R8

内服・点滴誘発試験

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k2_5検査】

十三 内服・点滴誘発試験の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1内服・点滴誘発試験に関する施設基準

(1) 皮膚科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 薬疹の診断及び治療の経験を10年以上有する皮膚科を担当する常勤の医師が1名以上配
置されていること。

(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備され
ていること。

2届出に関する事項

(1) 内服・点滴誘発試験の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の2を用いること。

(2) 皮膚科を担当する医師の薬疹の診断及び治療の経験が分かるものを添付すること。

届出書類

様式31の2内服・点滴誘発試験
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参照元(1件)