D211令和8年改定トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査
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1,600点
D211令和8年改定 | 連続呼気ガス分析加算 | +520点 | 注3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。 |
注1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。
注2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表又は区分番号D208に掲げる心電図検査点数表D208心電図検査別に算定点数表であって、同一の患者につき当該検査と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。
D208心電図検査別に算定点数表、「D200」スパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。