C150令和8年改定C150令和8年改定| 月20回以上測定する場合 | 350点 |
| 月30回以上測定する場合 | 465点 |
| 月40回以上測定する場合 | 580点 |
| 月60回以上測定する場合 | 830点 |
| 月90回以上測定する場合 | 1,170点 |
| 月120回以上測定する場合 | 1,490点 |
| 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの | 1,250点 |
注1 1から4までについては、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表自己測定値に基づく指導を行うため血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者及び膵すい全摘後の患者を除く。)
ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者又は膵すい全摘後の患者に限る。)
ハ12歳未満の小児低血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表症の患者
ニ 妊娠中の糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者又は妊娠糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
注2 5及び6については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表自己測定値に基づく指導を行うため、血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者又は膵すい全摘後の患者に限る。)
ロ12歳未満の小児低血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表症の患者
ハ 妊娠中の糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者又は妊娠糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
注4 SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、40点を更に第1款の所定点数に加算する。
D007血液化学検査別に算定点数表自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表自己注射をD007血液化学検査別に算定点数表値の変動が大きい者又は12歳未満の小児低血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表症患者に対D007血液化学検査別に算定点数表の コ ント ロ ー ルを目的として当該患者に血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表試験紙点数表D001尿中特殊物質定性定量検査別に算定点数表 (テス ト ・ テーC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で血C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C101-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表小児低血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表症患者指導C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料別に算定点数表に加算するものである。D007血液化学検査別に算定点数表試験紙点数表D001尿中特殊物質定性定量検査別に算定点数表、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極及び測定D007血液化学検査別に算定点数表自己測定に係る全ての費用はA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C101-C101-2在宅小児低血糖症患者指導管理料820点点数表又は「C101-3」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表妊娠糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者指導管理C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、在D007血液化学検査別に算定点数表症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料点数表C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料別に算定点数表の所定点数及び血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表自C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表小児低血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表症患者C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料別に算定点数表を算定すべき指導管理を行った場合であっD007血液化学検査別に算定点数表自己測定器加算は算定できない。D007血液化学検査別に算定点数表自己測定値に基づく指導を行うために血B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の治療を実施する医師が、 間歇スキャン式D007血液化学検査別に算定点数表測定器を使用して血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表管理を行った場合に算定する。D007血液化学検査別に算定点数表測定器を使用する場合には、間歇スキD007血液化学検査別に算定点数表測定器以外の血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表自己測定をした回数を基準に算定する。B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で血中のケトン体濃