C150令和8年改定C150令和8年改定| 月20回以上測定する場合 | 350点 |
| 月30回以上測定する場合 | 465点 |
| 月40回以上測定する場合 | 580点 |
| 月60回以上測定する場合 | 830点 |
| 月90回以上測定する場合 | 1,170点 |
| 月120回以上測定する場合 | 1,490点 |
| 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの | 1,250点 |
注1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等の患者及び膵すい全摘後の患者を除く。)
ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等の患者又は膵すい全摘後の患者に限る。)
ハ12歳未満の小児低血糖症の患者
ニ 妊娠中の糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者又は妊娠糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
注3 7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇けつ
スキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
注4 SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、40点を更に第1款の所定点数に加算する。
C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料点数表C101-2在宅小児低血糖症患者指導管理料820点点数表又は「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料点数表C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料別に算定点数表に加算するものである。なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料点数表C101-2在宅小児低血糖症患者指導管理料820点点数表又は「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料点数表C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料別に算定点数表を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、在宅小児低血糖症患者指導管理料点数表C101-2在宅小児低血糖症患者指導管理料820点点数表又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料点数表C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料別に算定点数表の所定点数及び血糖自己測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療において在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、在宅小児低血糖症患者指導管理料点数表C101-2在宅小児低血糖症患者指導管理料820点点数表又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料点数表C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料別に算定点数表を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。