C150令和8年改定

血糖自己測定器加算

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別に算定

関連疑義解釈

その1区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持 続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1…
問: 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持 続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴ ニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行 っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために間歇スキ ャン式持続血糖測定器を使用した場合は、算定可能か。
その1区分番号「C150」血糖自己測定器加算の注4に規定する血中ケト ン体自己測定器加算について、「SGLT2阻害薬を服用して…
問: 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の注4に規定する血中ケト ン体自己測定器加算について、「SGLT2阻害薬を服用している1型糖 尿病の患者に対し、糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅で 血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を 給付した場合に算定する。なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を 患者に給付又は貸与した場合における・・・」とあるが、実際の使用状況を 踏まえ、血中ケトン体測定用電極を追加的に給付しなかった場合であって も、算定可能か。

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