疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の注2及び区分番号「C 107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料施設基準C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注2及び区分番号「C 107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の注2に規定する遠隔モニ タリング加算について、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行 った場合、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料に係る基本診療料は別に算定できる か。
答
回答
当該診療に係る基本診療料については、遠隔モニタリング加算に包括され ており、別に算定できない。 【血糖自己測定器加算点数表C150血糖自己測定器加算区分参照点数表】