疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の注2及び区分番号「C 107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の注2及び区分番号「C 107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニ タリング加算について、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行 った場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は別に算定できる か。

回答

当該診療に係る基本診療料については、遠隔モニタリング加算に包括され ており、別に算定できない。 【血糖自己測定器加算

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