疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C150」血糖自己測定器加算の注4に規定する血中ケト ン体自己測定器加算について、「SGLT2阻害薬を服用して…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C150」血糖自己測定器加算点数表C150血糖自己測定器加算区分参照点数表の注4に規定する血中ケト ン体自己測定器加算について、「SGLT2阻害薬を服用している1型糖 尿病の患者に対し、糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表性ケトアシドーシスのリスクを踏まえ、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表で 血中のケトン体濃度の自己測定を行うために血中ケトン体自己測定器を 給付した場合に算定する。なお、血中ケトン体測定用電極及び測定機器を 患者に給付又は貸与した場合における・・・」とあるが、実際の使用状況を 踏まえ、血中ケトン体測定用電極を追加的に給付しなかった場合であって も、算定可能か。
答
回答
追加の給付の有無にかかわらず、血中ケトン体自己測定器を使用している 患者であれば、算定可。 【がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査】