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令和8年
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C101-2
令和8年改定
在宅小児低血糖症患者指導管理料
医科 › 点数表
820
点
R4
820点
R6
820点
R8
820点
令和8年改定
820
点
通知
算定上の留意事項
在宅
点数表
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
別に算定
点数表
小児低
血糖
点数表
D007
血液化学検査
別に算定
点数表
症患者指導管理料は、12歳未満の小児低
血糖
点数表
D007
血液化学検査
別に算定
点数表
症の患者であって、薬物療法、
経管栄養法若しくは手術療法を現に行っているもの又はそれらの終了後6月以内のものに対し
て、患者及びその家族等に対して適切な療養指導を行った場合に算定する。