疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持 続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持 続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴ ニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行 っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために間歇スキ ャン式持続血糖測定器を使用した場合は、算定可能か。

回答

算定不可。 【血中ケトン体自己測定器加算】

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