注1 1については、妊娠中の糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等患者又は妊娠糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
注2 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩べん後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩べん後12週の間、1回に限り算定する。