区分番号「A205」救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料の施設基準において、「診療体 制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医 師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者 間で連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合において は、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。
A205
A001-1
可能。ただし、当該医師の業務負担への配慮を十分に行うこと。