疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体 制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A205」救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料の施設基準において、「診療体 制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医 師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者 間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合において は、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。
答
回答
可能。ただし、当該医師の業務負担への配慮を十分に行うこと。