疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A205」超急性期脳卒中加算の施設基準において、 「「基本診療料の 施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A205」超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料の施設基準において、 「「基本診療料の 施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に 規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区 域(以下「医療資源の少ない地域等」という。)に所在する保険医療機関が 他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が構築されていること。」とあるが、当該施 設基準により届出を行った場合であって、届出後に保険医療機関の所在地 が医療資源の少ない地域等に属さなくなった場合(保険医療機関の移転に より所在地が変更になった場合を除く。)の取扱いについてどのように考 えればよいか。
答
回答
届出を行った時点で、保険医療機関の所在地が医療資源の少ない地域等 に属する場合には、当面の間は届出を取り下げる必要はなく、引き続き算 定できる。