疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
問 44 について、月毎にその時点の直近6か月間(令和6年6月以降に限 る。)における割合を確認し、当該割合が5割以上で…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 44 について、月毎にその時点の直近6か月間(令和6年6月以降に限 る。)における割合を確認し、当該割合が5割以上である場合に該当すると 考えてよいか。また、該当した場合の取扱いについて、どのように考えれ ばよいか。
答
回答
そのとおり。また、当該施設基準に該当した場合、該当することを確認 した月の翌月(例えば6月から 11 月の実績で該当することを 12 月に確認 した場合は翌年1月)より注1ただし書の点数を算定する。