疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
問 45 について、一度当該施設基準に該当した場合であって、その後、月 毎にその時点の直近6か月間における割合を確認し、…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 45 について、一度当該施設基準に該当した場合であって、その後、月 毎にその時点の直近6か月間における割合を確認し、当該割合が5割未満 となった場合は、その時点で当該施設基準に該当しないものと考えてよい か。また、その場合の取扱いについて、どのように考えればよいか。
答
回答
そのとおり。また、当該施設基準に該当しなくなった場合については、 該当しないことを確認した月の翌月より注1本文の点数を算定する。 【診療録管理体制加算施設基準A207診療録管理体制加算施設基準 › 基本診療料】