「A205」救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料の注1ただし書に規定する厚生労働大臣 が定める施設基準について、 「当該保険医療機関において、直近6か月間で、 救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料2を算定した患者のうち、「基本診療料の施設基準等」の 別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割以上であ ること。」とされているが、割合の計算は、診療報酬明細書の摘要欄に記載 する患者の状態に基づき行うのか。
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そのとおり。