疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所 定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所 定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者につい て、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者に ついて、3月以内に同加算3は算定可能か。

回答

いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれ かを3月に1回に限り算定できる。 【救急医療管理加算

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