疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所 定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
医療情報取得加算施設基準A001医療情報取得加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所 定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者につい て、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者に ついて、3月以内に同加算3は算定可能か。
答