疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三 十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三 十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十 四号に規定する区域(以下、「医療資源の少ない地域等」という。)に所在 し、他の保険医療機関との連携により超急性期脳卒中加算の届出を行う場 合において、連携する他の保険医療機関は、届出を行う保険医療機関が所 在する地域又は区域に所在する必要はないと考えてよいか。

回答

急性期脳卒中の診療に必要となる迅速な転院搬送に支障を来さない限り、 連携する他の保険医療機関は、届出を行う保険医療機関が所在する医療資 源の少ない地域等に所在する必要はない。 医-13 【救急医療管理加算

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