H003R6R8H003R6R8一心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の施設基準等
(1)医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者又は歯科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者別表第九の三に掲げる患者又は別表第九の三の二に掲げる患者
(2)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の施設基準イ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。ロ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。ハ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。ニ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。ホ脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表及び運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。へ他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者別表第九の四に掲げる患者
(4)脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者別表第九の五に掲げる患者
(5)運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者別表第九の六に掲げる患者
(6)呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者別表第九の七に掲げる患者
(7)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する算定日数の上限の除外対象患者別表第九の八に掲げる患者
(8)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する別に厚生労働大臣が定める場合別表第九の九に掲げる場合
(9)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
(01)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者別表第九の十に掲げる患者
(11)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定するリハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(21)リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表の注4に規定する患者脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して六十日以内のもの
1 呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第 38 の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。兼任等の取扱いについては第 44 の1の(2)と同様である。なお、第 38 の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 45 平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第 40 の1の(3)の例による。
(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 第 44 の1の(5)から(8)までを満たしていること。2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の2と同様である。3 リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準当該加算の要件については、第 38 の3と同様である。4 リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する事項当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。5 届出に関する事項当該届出に関する事項については、第 44 の5と同様である。