疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A215」看護・多職種協働加算においては看護職員、理学療法士、 作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のい…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A215」看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料においては看護職員、理学療法士、 作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを 25 対 1で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しな くても算定できるのか。
答
回答
算定可能。 【地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係及び地域支援・外来医薬品供給対応体制 加算】