F500R6R8F500R6R8一調剤基本料の施設基準
(1)調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
(2)から(6)までのいずれにも該当しない保険薬局であること。
(2)調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)又は(6)に該当するものを除く。)であること。イ処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数に対する一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関(同一の敷地内又は建物内に複数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。)に係る処方箋の合計受付回数の割合が七割を超える場合に限る。)。ロ処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関(同一の敷地内又は建物内に複数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。以下この号において同じ。)に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。ハ処方箋の受付回数が一月に六百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合(当該保険薬局が別表第三の一に掲げる地域に所在し、かつ、当該保険薬局から水平距離五百メートル以内に他の保険薬局がある場合に限る。)に限る。)。ニ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(イからハまでのいずれかに該当する場合を除く。)ホ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニまでのいずれかに該当する場合を除く。)。
(3)調剤基本料3施設基準F500調剤基本料3施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のイの施設基準同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他の特別な関係がある保険薬局であること。
(4)調剤基本料3施設基準F500調剤基本料3施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のロの施設基準同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。イ特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。ロ特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他の特別な関係があること。
(5)調剤基本料3施設基準F500調剤基本料3施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のハの施設基準同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下のものであること。
(6)特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。イ保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。ロ当該保険薬局と同一の敷地内又は建物内において医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設を設置していること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係等第十二の二に定める要件に該当する場合を除く。
1 次のいずれかに該当する保険薬局は注4の規定により、調剤基本料を 100 分の 50 に減算する。
(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局であること。
(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局であること。ただし、処方箋の受付回数が1月に 600 回以下の保険薬局である場合を除く。2 妥結率等に関する留意点
(1) 保険薬局と卸売販売業者との価格交渉においては、医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差、薬価差の偏在の是正を図り、適切な流通取引が行われる環境を整備するため、厚生労働省「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)に基づき、原則として全ての品目について単品単価交渉とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から定めているものであり、「妥結率」、「医療用医薬品の取引に係る状況」及び「流通改善に関する取組状況」については以下のとおりとする。なお、医薬品取引に係る契約書の写し等の資料については求めに応じて説明できるよう、適切に保管していること。ア 「妥結率」の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合は妥結とする。※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。妥結率=卸売販売業者(医薬品医療機器等法第 34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額イ 「医療用医薬品の取引に係る状況」とは、前年度における価格交渉及び妥結価格についての状況をいう。ウ 「流通改善に関する取組状況」とは、流通改善ガイドラインにおいて、卸売販売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項とされている、単品単価契約の推進、個々の医薬品の価値に基づいた価格交渉の推進、価格交渉の頻度の改善等の取組について、当該保険薬局における状況を報告するものであること。
(2) 妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況に係る状況について、別添2の様式 85 により、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4月1日から9月 30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく調剤基本料は、翌年6月1日から翌々年5月末日まで適用する。なお、卸売販売業者との取引価格決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料は、報告の際の添付は不要であるが、当該保険薬局において適切に保管すること。3 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務に関する留意点
(1) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務」は、以下のものをいう。・薬剤調製料の時間外加算、休日加算及び深夜加算並びに夜間・休日等加算・調剤管理料の調剤時残薬調整加算疑義解釈「区分10の2」調剤管理料の「注3」の調剤時残薬調整加算について、処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のため調剤日数の変更が行われ、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合、調剤時残薬調整加算を算定することは可能か。調剤報酬点数表関係及び薬学的有害事象等防止加算・服薬管理指導料疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第97の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。調剤報酬点数表関係の1のイ又は2のイに係る服薬管理指導・服薬管理指導料疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第97の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。調剤報酬点数表関係の麻薬管理指導加算・外来服薬支援料1・服用薬剤調整支援料疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分14の3」服用薬剤 調整支援料(2)服用薬剤調整支援料2のアにおいて「内服薬が合計で6 種類以上処方されている患者」とあるが、この内服薬の種類数の考え方に ついては、服用薬剤調整支援料1と同じか。調剤報酬点数表関係・在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等及び在宅患者緊急時等共同指導料並びに居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務・退院時共同指導料・服薬情報等提供料・訪問薬剤管理医師同時指導料疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤 管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療を 実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において 在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとす る。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料が算定される見込みの患者に 対し、在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関に所属する 医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在 宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないの か。調剤報酬点数表関係
(2) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」は、
1年間の(1)に掲げる業務の算定が合計 10 回未満のものが該当する。ただし、特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤又は特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては合計 100 回未満のものが該当する。
(3) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」への該当性は、前年5月1日から当年4月末日までの1年間の実績をもって判断する。該当する場合は当年6月1日から翌年5月末日までの間は、調剤基本料の注4で定める点数で算定する。ただし、前年5月1日から当年4月末日までに指定された保険薬局の場合は、3の
(1)に掲げる業務の算定回数が、(2)に掲げる年間の実績基準(10 回又は 100 回)を 12 で除して得た数に当年4月末までの調剤基本料を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当しないものとする。
(4) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当した場合であっても、当年6月1日から翌年5月末日までの期間中に、(1)に掲げる業務を合計 10 回(特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤又は特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては合計 100 回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当しない。