「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤 管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療を 実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において 在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとす る。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料が算定される見込みの患者に 対し、在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関に所属する 医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在 宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないの か。
質問
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤 管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を 実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において 在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係を算定し、当該患家の患者の主治医であることとす る。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係が算定される見込みの患者に 対し、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係の施設基準を満たす保険医療機関に所属する 医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療時には在 宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないの か。
回答
医師による初回の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療時に同時訪問し、共同指導を行うことは可能だ が、当該共同指導に係る訪問薬剤管理医師同時指導料の算定は、当該医師に より当該患者について在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係が算定されたことを当該保険 医療機関に確認した後に行うこと。 調-1