疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤 管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療を 実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において 在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとす る。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料が算定される見込みの患者に 対し、在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関に所属する 医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在 宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないの か。

令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係

質問

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤 管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療を 実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において 在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとす る。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料が算定される見込みの患者に 対し、在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関に所属する 医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在 宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないの か。

回答

医師による初回の訪問診療時に同時訪問し、共同指導を行うことは可能だ が、当該共同指導に係る訪問薬剤管理医師同時指導料の算定は、当該医師に より当該患者について在宅時医学総合管理料が算定されたことを当該保険 医療機関に確認した後に行うこと。 調-1