疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分14の3」服用薬剤 調整支援料(2)服用薬剤調整支援料2のアにおいて「内服薬が合計で6 種類以上処方されている患者」とあるが、この内服薬の種類数の考え方に ついては、服用薬剤調整支援料1と同じか。
令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係
問
質問
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分14の3」服用薬剤 調整支援料(2)服用薬剤調整支援料2施設基準F500服用薬剤調整支援料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のアにおいて「内服薬が合計で6 種類以上処方されている患者」とあるが、この内服薬の種類数の考え方に ついては、服用薬剤調整支援料1と同じか。
答
回答
そのとおり。調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、内 服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液 剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。 【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」12 かか りつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)のイにおいて、「ただし、かか りつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算 調-1 定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当す る場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。調剤報酬点数表関係】