疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定
「区分10の2」調剤管理料の「注3」の調剤時残薬調整加算について、処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のため調剤日数の変更が行われ、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合、調剤時残薬調整加算を算定することは可能か。
令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係
問
質問
「区分10の2」調剤管理料の「注3」の調剤時残薬調整加算について、処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のため調剤日数の変更が行われ、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合、調剤時残薬調整加算を算定することは可能か。
答
回答
処方医に対する照会の結果、当該照会を行った処方箋に記載された一部の処方について、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合であっても、算定可能である。ただし、当該処方箋に記載された全ての処方について、調剤日数又は数量が0となった場合は、算定できない。なお、「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指示がある処方箋を受け付けた場合に、減数調剤を行うに当たっては、調剤する医薬品の調剤日数又は数量について、処方医への事前の照会をせずに「0」とすることはできないため留意すること。