六の四地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の施設基準等
(1)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料1の施設基準
イ病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を単位として行うものであること。
ロ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十又は
その端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員
の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員
の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が二名以上配置されていること。
ホ当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ヘ入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ト当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が
整備されていること。
チ次のいずれかに該当すること。
①一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割九分以
上の病棟であること。
②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病
棟において、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が
一割八分以上の病棟であること。
リ患者の状態に基づき、当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日に介助を特に実施している患者を五割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させ
る病棟であること。
ヌ当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の平均在院日数が二十日以内であること。ただし、八十五歳以上の患者の割
合が二割を増すごとに一を加えた日数以内であること。
ル当該病棟において、退院患者に占める、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等に退院するものの割合が八割以上であること。
ヲ当該病棟において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から転棟したものの割合が
五分未満であること。
ワ当該病棟において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の
保険医療機関で区分番号C004―2に掲げる救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定し当該他の保険医療機関
から搬送された患者の割合が一割五分以上であること。
カ地域で急性疾患等の患者に包括的な入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備してい
ること。
ヨデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
タ特定機能病院以外の病院であること。
レ急性期総合体制加算施設基準A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っていない保険医療機関であること。
ソ専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。
ツ脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表及び運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表に係る届出を行っている保
険医療機関であること。
ネ入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ナ当該保険医療機関内に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料を算定する病棟を有してい
ないこと。
(2)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料2の施設基準
(1)のイからネまでを満たすものであること。
(3)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(4)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各
病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められる
こと。
ロ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護
職員一を含む二以上であること。ただし、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の
数が一以上であること。
(5)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の注5の除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液並びに別表第五の一の二に掲げる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表及び注射薬
(6)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の注6に規定する看護補助体制加算の施設基準
イ52対1看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準
①当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数
が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
②看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業
務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が二百又はその端数を増すごとに一
に相当する数以下であること。
③当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者とし
て勤務している者であること。
④看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ロ52対1看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準
イの①、②及び④を満たすものであること。
ハ05対1看護補助体制加算の施設基準
①当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数
が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
②イの②及び④を満たすものであること。
ニ57対1看護補助体制加算の施設基準
①当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が
七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
②イの②及び④を満たすものであること。
(7)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の注7に規定する夜間看護補助体制加算の施設基準
イ夜間03対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が三十又はそ
の端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ夜間05対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が五十又はそ
の端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ夜間001対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が百又はその
端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(8)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の注8に規定する夜間看護体制加算の施設基準
イ夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(9)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の注9に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
イ看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。
ロ看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する必要な体制が整備されていること。
ハ看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(01)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の注01に規定する看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
イ看護職員夜間21対1配置加算1の施設基準
①当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十二又はそ
の端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員
の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職
員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
②看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
③夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ロ看護職員夜間21対1配置加算2の施設基準
イの①及び②を満たすものであること。
ハ看護職員夜間61対1配置加算1の施設基準
①当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十六又はそ
の端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員
の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職
員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
②イの②及び③を満たすものであること。
ニ看護職員夜間61対1配置加算2の施設基準
イの②及びハの①を満たすものであること。
(11)地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の注11に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算の施設基準
イリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1の施設基準
①当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制
が整備されていること。
②口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算2の施設基準
①当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制
が整備されていること。
②口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
1地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料1の施設基準
(1) 病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の病棟単位で行うものであること。
(2) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が
10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護
を行う看護職員が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護
職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の
7割以上が看護師であること。
(3) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士
(以下、この項において「専従の理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行
っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を
それぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常
勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、
非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基
準を満たすこととみなすことができる。
(4) 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管
理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
(5) 当該病棟の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上
であることが望ましい。なお、床面積が患者1人につき、6.4平方メートルに満たない場合、
全面的な改築等を行うまでの間は6.4平方メートル未満であっても差し支えないが、全面的
な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
(6) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊
下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、
全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であ
っても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
(7) 当該病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び
便所が設けられていること。
(8) 地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料を算定するものとして届け出た病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している全ての患者の
状態を別添6の別紙7の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行
い、その結果に基づいて評価を行っていること。測定の結果、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料を算
定するものとして届け出た病床における直近3月において入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者全体(延べ患者
数)に占める重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡの基準①を満たす患者(別添6の別紙7に
よる評価の結果、別表3の該当患者割合①の基準のいずれかに該当する患者をいう。)の割
合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料を加えた、基準患者割合
に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。評価に
当たっては、以下のアからウまでに該当する患者は対象から除外する。また、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療
・看護必要度施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に医科の診療も行う期間
については除く。)は、対象から除外する。一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又は
Ⅱに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看
護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項
目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、
医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等の届出時に併せて届
け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届
け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみ
とし、切替月の10日までに届け出ること。
ア 産科患者
イ15歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。)
(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号)
の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」
を行う一般病床又は精神病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する場合
(ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する場合
(9) 地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料を算定するものとして届け出た病床おいて、直近3月の間に新た
に当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者
(別添6の別紙7による評価の結果、別表3の該当患者割合②の基準に該当する患者をい
う。)の割合(以下「基準②を満たす患者割合」という。)が、別表4の基準以上であるこ
と。評価に当たっては、以下に該当する患者は対象から除外する。
ア 産科患者
イ15歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。)
(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号)
の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」
を行う一般病床又は精神病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する場合
(ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する場合
別表3
該当患者割合①の基準 A得点が2点以上の患者
C得点が1点以上の患者
該当患者割合②の基準 入棟初日のB得点が3点以上の患者
別表4
一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・
看護必要度施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料Ⅰの割合指数
一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・
看護必要度施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料Ⅱの割合指数
基準①割合指数1割9分1割8分
基準②を満たす患者割合5割
(10) 当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する患者の平均在院日数が原則として20日以内であること。ただし、当該
病棟における当該3か月間の新退棟患者数に占める85歳以上の患者の割合が2割以上4割未
満の場合は21日、4割以上6割未満の場合は22日、6割以上8割未満の場合は23日、8割
以上10割未満の場合は24日、10割の場合は25日であること。なお、平均在院日数の算出
方法については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等における算出方法にならうものとする。
(11) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等に退院するものの割合が8割以上であるこ
と。
(12) 当該病棟から退院した患者数に占める在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数
をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び基本
診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規
定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等
に退院するものの数
この場合において、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を
合計した数を控除した数をいう。
① 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該
当するものに限る。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟、病室
又は病床を除く。)に転院した患者
② 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)又はユニ
ット型介護保健施設サービス費の(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)の届出を行っているも
のに限る)に退院した患者
③ 同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料にかかる病棟以外の病棟又は病室(回復期リハビリ
テーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する病棟又は病室を除く。)に転棟した患者の数
イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算
される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び死亡退院した患者を除く。)
(13) 当該病棟における、直近3か月の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から
転棟したものの割合が5分未満であること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者
及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(14) 当該病棟において、直近3か月の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分
以上であること。救急搬送後の患者とは、救急搬送され、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日から当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した
患者又は他の保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定し当該他
の保険医療機関から搬送され、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日から当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者であること。ただし、
14日以内に同一の保険医療機関の他の病棟(回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定し
ている病棟又は病室を除く。)に転棟した患者は、救急搬送後の患者に含めないこと。
(15) 当該保険医療機関が次のいずれかを満たしていること。
ア 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次
救急医療機関であること。
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
(16) 当該保険医療機関において、常時、必要な検査、CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表、MRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表を含む救急患者へ
の対応を実施出来る体制を有していること。
(17) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40
の5を用いて届出を行った時点で、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の届出を行うことができる。
(18) 当該保険医療機関が、特定機能病院以外の保険医療機関であること。
(19) 当該保険医療機関が、急性期総合体制加算施設基準A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っていない保険医療機関である
こと。
(20) 当該保険医療機関が、一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料、専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る届出を行っていな
い保険医療機関であること。
(21) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。
(22) 入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1に係る届け出を行っていること。
(23) 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除
く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)
(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時と比較して低下した患者の割合が
7%未満であること。ただし、当該医療機関における直近1年間の退院患者のうち、85歳以
上のものの占める割合が2割に満たない場合は、5%未満であること。
(24) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で
きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医
療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとる
こととするが、当該病棟の患者に対し、曜日により著しい単位数を含めた提供量の差がない
ような体制とすること。
(25) 当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研
修会を年1回以上開催すること。
(26) 令和8年3月31日時点で現に地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている保険医療機
関については、令和8年9月30日までの間、(8)の規定に限り、なお従前の例による。
2地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料2の施設基準
(1) 1の(1)から(19)まで及び(21)から(26)までを満たしていること。
(2) 当該保険医療機関が、専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関である
こと。
3地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注4」に掲げる夜間看護体制特定日減算について
当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急
外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせ
て2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で
差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当
該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限るこ
と。
4地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注6」に掲げる看護補助体制加算の施設基準
(1) 通則
ア 看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる
内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、別
添2の第2の11の(4)の例による。
イ 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回
以上見直しを行うこと。
ウ 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了してい
ることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師
長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容
に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所
定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例によ
る。
エ 看護補助者の配置については、各病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、
同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜
配置できる。
オ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につ
いては、別添2の第2の11の(3)の例による。
(2) 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
ア 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患
者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
イ 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護
補助者を除く)であること。
(3) 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
ア 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入
院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
イ 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者
(みなし看護補助者を除く。)であること。
(4) 50対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(5) 75対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
5地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注7」に掲げる夜間看護補助体制加算の施設基準
(1) 通則
「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体
制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算の
いずれかを算定する病棟であること。
(2) 夜間30対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が30又はそ
の端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(3) 夜間50対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が50又はそ
の端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(4) 夜間100対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が100又は
その端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
6地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注8」に掲げる夜間看護体制加算の施設基準
(1) 「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体
制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算の
いずれかを算定する病棟であること。
(2) 「注6」に掲げる夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算又は夜間
100対1看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア
又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが
望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行
う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウ
を含む3項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の
勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成で
あること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数
が2回以下であること。
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が
確保されていること。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟
な勤務体制の工夫がなされていること。
カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間
帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある
こと。
キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお
り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減
を行っていること。
(4) (3)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤
務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が
0.5割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(3)のキについては、暦月で
1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(3)のク
については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以
上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではな
い。(3)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、
1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要
に応じて活用方法の見直しを行うこと。
7地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注9」に掲げる看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者
が、「注6」に掲げる看護補助体制加算のそれぞれの配置区分ごとに5割以上配置されて
いること。
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介
護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を
修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の
(1)のイの例による。
ウ 看護補助・患者ケア体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、
別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容
ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マ
ニュアルを用いた院内研修を実施していること。
エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職
員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講しているこ
と。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、
当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。
オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者
の育成や評価に活用していること。
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
(1)のイからオを満たすものであること。
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものであること。
8地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注10」に掲げる看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
ア 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が
12又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を
届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、
夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病
棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
イ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい
ては、別添2の第2の11の(3)の例による。
ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、
(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上に(ヌ)が含ま
れることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代
制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、(イ)及び(ハ)から(ヌ)まで
のうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点につい
ては、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後
の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
(ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事す
る看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編
成であること。
(ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の
数が2回以下であること。
(ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日
が確保されていること。
(ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔
軟な勤務体制の工夫がなされていること。
(ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時
間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署
間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績
があること。
(ト) 夜間30対1急性期看護補助体制加算施設基準A207-3急性期看護補助体制加算施設基準 › 基本診療料、夜間50対1急性期看護補助体制加算施設基準A207-3急性期看護補助体制加算施設基準 › 基本診療料又は夜間
100対1急性期看護補助体制加算施設基準A207-3急性期看護補助体制加算施設基準 › 基本診療料を届け出ている病棟であること。
(チ) 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であるこ
と。
(リ) 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置して
おり、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
(ヌ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽
減を行っていること。
(2) 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
(1)のア及びイを満たすものであること。
(3) 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準
ア (1)のイ及びウを満たすものであること。
イ 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数
が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本
料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟に
おいて、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合
には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であ
ることとする。
(4) 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
(1)のイ及び(3)のイを満たすものであること。
9地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注11」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算の施設
基準
(1) 通則
ア 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務しているこ
と。
(イ) リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
(ロ) 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
イ アの要件のうち(ロ)におけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修と
は、医療関係団体等が開催する急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料のリハビリテーション医療等に関する理論、評価
法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、
修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。
(イ) リハビリテーション概論について(急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーションの目的、障害の考え
方、チームアプローチを含む。)
(ロ) リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーションに必
要な評価を含む。)
(ハ) リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装
具療法及び薬物療法を含む。)
(ニ) リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク
評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
(ホ) 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
(ヘ) 脳・神経系疾患(急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料)に対するリハビリテーションについて
(ト) 心臓疾患(CCU でのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションに
ついて
(チ) 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
(リ) 運動器系疾患のリハビリテーションについて
(ヌ) 周術期におけるリハビリテーションについて(ICU でのリハビリテーションを含
む。)
(ル) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料における栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法について
(ヲ) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料について
ウ 当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題
(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関
の歯科医師等へ連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整
備されていること。
(2) リハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1の施設基準
プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。
ア 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテ
ーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リ
ハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。
イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リ
ハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日
あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。
ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等
を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時と比較して低下
した患者の割合が3%未満であること。
エ 当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類 d2以上とす
る。)を保有している入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次
の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日
(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が80人以下
の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち、院内で発生した褥瘡
を保有している入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者が2人以下であること。
(イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時既に褥瘡保有が記録された患者を
除いた患者数
(ロ) 調査日の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数(調査日の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は予定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者は含めず、退院又は退院予
定患者は含める。)
(3) リハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算2の施設基準
プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。
ア (2)のア及びエを満たすものであること。
イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハ
ビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あた
りの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。
ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を
除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時と比較して低下し
た患者の割合が5%未満であること。
10届出に関する事項
地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式10、様式20及び様
式45の4を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場
合は、別添7の様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、1の(5)又は
(6)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式45の
4により地方厚生(支)局長に報告すること。
「注6」、「注7」、「注8」、「注9」及び「注10」に規定する看護補助体制加算、夜間看
護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助・患者ケア体制充実加算、看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料
の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3及び様式18の3を用いること。また、
当該加算の変更の届出にあたり、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の
届出を略すことができること。
「注11」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算の施設基準に係る届出は、別添
7の様式5の5を用いること。9の(2)のアからウまで及び9の(3)のアからウまで(9の
(2)のエに係るものを除く。)の実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実
績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所
定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該
当しない。