J003-4令和8年改定多血小板血漿処置
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4,190点
J003-4令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 多血小板血漿しよう処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J003-4多血小板血漿処置施設基準 › 特掲診療料 › 処置を行った場合に限り算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄に当該処置を行う医学的必要性を記載すること。J003-4多血小板血漿処置施設基準 › 特掲診療料 › 処置を算定する場合は、一連の期間内において、「J001-4」重度褥瘡処置、「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)、「J003-2」局所陰圧閉鎖処置(入院外)及び「J053」皮膚科軟膏処置点数表J053皮膚科軟膏処置別に算定点数表は併せて算定できない。なお、「J000」創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表、「J000-2」下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置別に算定点数表又は「J001」熱傷処置点数表J001熱傷処置別に算定点数表は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。