施設基準J003-4R6R8

多血小板血漿処置

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

一の三 多血小板血 漿処置の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1多血小板血漿処置の施設基準

(1) 形成外科、血管外科又は皮膚科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 形成外科、血管外科又は皮膚科の常勤医師が2名以上配置されていること。また、この
うち1名以上は当該診療科について5年以上の経験を有していること。

(3) 常勤の薬剤師又は臨床工学技士が1名以上配置されていること。また、臨床検査技師が
配置されていることが望ましい。

(4) 当該処置の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する
再生医療等提供基準を遵守していること。

(5) 関係学会等から示されている指針に基づき、当該処置を適切に実施していること。

2届出に関する事項

(1) 多血小板血漿処置に係る届出は、別添2の様式48の7を用いること。

(2) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守
していることを証する文書として、地方厚生(支)局で受理された再生医療等提供計画の写しを添付すること。

届出書類

様式48の7多血小板血漿処置
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参照元(1件)