施設基準
J003-4R6R8多血小板血漿処置
医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 処置
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
一の三 多血小板血 漿処置の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1多血小板血漿処置の施設基準
(1) 形成外科、血管外科又は皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 形成外科、血管外科又は皮膚科の常勤医師が2名以上配置されていること。また、この
うち1名以上は当該診療科について5年以上の経験を有していること。
(3) 常勤の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師又は臨床工学技士が1名以上配置されていること。また、臨床検査技師が
配置されていることが望ましい。
(4) 当該処置の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する
再生医療等提供基準を遵守していること。
(5) 関係学会等から示されている指針に基づき、当該処置を適切に実施していること。
2届出に関する事項
(1) 多血小板血漿処置に係る届出は、別添2の様式48の7を用いること。
(2) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守
していることを証する文書として、地方厚生(支)局で受理された再生医療等提供計画の写しを添付すること。