疑義解釈その172024-12-18 発出令和6年改定改定
区分番号「J003-4」多血小板血漿処置の施設基準における関係学 会等から示されている指針とは何を指すのか。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J003-4」多血小板血漿処置施設基準J003-4多血小板血漿処置施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準における関係学 会等から示されている指針とは何を指すのか。
答
回答
現時点では、日本皮膚科学会の「多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮 膚潰瘍の治療について」、多血小板血漿(PRP)療法研究会の「手順書:多血小 板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療」、又は日本フットケア・足病医 学会、日本形成外科学会、日本皮膚科学会、日本褥瘡学会が作成した「既存治 療が奏功しない創傷に対するオートロジェルシステムを用いた多血症板血漿 治療の適正使用指針」を指す。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3 月31日事務連絡)別添1の問 147 は廃止する。