疑義解釈その102024-07-11 発出令和6年改定改定

口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を 算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を 算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002-6」口腔細 菌定量検査2、 「D011-2」咀嚼能力検査1、 「D011-3」咬合圧 検査1又は「D012」舌圧検査を算定していない場合に、「H001- 4」歯科口腔リハビリテーション料3は算定可能か。

回答

算定可能。

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