疑義解釈その442024-02-22 発出令和4年改定改定

区分番号「A232」がん拠点病院加算の注2に規定するがんゲノ ム拠点病院加算の施設基準において、「『がんゲノム医療中核拠…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A232」がん拠点病院加算の注2に規定するがんゲノ ム拠点病院加算の施設基準において、「『がんゲノム医療中核拠点病院 等の整備について』 (令和元年7月 19 日健発 0719 第3号厚生労働省健 康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム 医療拠点病院の指定を受けていること」とされているが、 「がんゲノム 医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知)に基づき、令和5年4月1日より新た にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定が行われた場合、令和5年4 月1日以降どのように取り扱えばよいか。

回答

当該施設基準の規定については、令和5年4月1日以降、「『がんゲ ノ ム 医 療 中 核 拠 点 病 院 等 の 整 備 に つ い て 』( 令 和 4 年 8 月 1 日 健 発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中 核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること」と 読み替えること。 【がんゲノムプロファイリング検査

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